宅建業法、第47条

代表日記

2023.4.26

悪質業者に要注意!

私のところに相談に来られる方の中に「今、お願いしている不動産屋の営業担当の方が、怖い!」と言って来られる方がおられます。

それは女性1人の方からお聞きします、が、それって、そんなんでええの?と思いませんか😆

そこで宅地建物取引業法を見てみますと、第47条には宅建業者がしてはならない規制が書かれてあります。簡単に言うと、脅迫までも行かない、威迫行為、迷惑行為の禁止、と言う事ですね。

なので顧客に対して、変に圧をかけたり、断れない文言で責めたり、執拗に電話をかけてきたり、全部、宅建業法違反になるのです。

同業者の悪口では無いですが、案外、威迫行為をしてる営業はいてはると思いますよ。個人商店、大手不動産屋に関わらず。

もし、強制的な進められ方をされているようでしたら、「宅建業法違反じゃ無いですか?」と一言言って見るのもいいかもですね(笑)

私には言わないでくださいね(笑)そう言われないように優しく温かい営業を常に心がけていますので🤗

タイトルとURLをコピーしました