よくあるご質問

Q1. 媒介契約にはどのような種類がありますか?

A. 媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。

① 専属専任媒介契約

①専属専任媒介契約

媒介を依頼した業者以外への依頼は出来ません。
依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。
依頼を受けた業者が、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。


② 専任媒介契約

専属専任媒介と同様に、媒介依頼は1社だけに限られますが、依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。
専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。


③ 一般媒介契約

複数の業者に媒介を依頼できる制度です。
依頼者が自分で買主を探した場合は、その人と直接売買契約することが認められます。

Q2. 不動産購入には消費税はかかるのですか?

A. 個人が売主の場合は消費税はかかりませんが、売主が業者などの法人の場合には消費税が課税されます。

ただし、土地の売買は非課税となります。

Q3. 不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?

A.消費税以外の税金に関しては、印紙税、登録免許税、不動産取得税などが課税されます。

その他、仲介手数料や司法書士に支払う手数料、銀行事務手数料、住宅ローン保証料、火災保険料がかかります。手数料にも消費税が課税されます。
中古物件の場合、目安として購入価格の10〜15%とお考えください。

Q4. 中古一戸建てを購入したのですが、引き渡し後に雨漏りなどがあった場合、売主に対して補償費などを請求することができますか?

A.一般的には引き渡し後、一定期間内に『雨漏り』『シロアリ』『構造上主要な部位の木部の腐食』『給排水設備の故障』などが発見された場合、売主の責任において補修することになっています。

しかし、中古物件の場合は、築年数がある程度経過していて、瑕疵(かし=キズ)があることがある程度予想されることから、売買契約書に売主の契約内容不適合責任が免除されていることが記載されている場合があります。その場合、契約内容不適合があったとしても、売主に責任の請求をすることはできません。

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