農地の売買

代表日記

農地と言っても種類がいろいろ

農地とは現況や地目が「田」「畑」「果樹園」など行政の「農業委員会」の管理下に置かれているもの指します。登記上の地目が「宅地」であっても「農地」として扱われているものもあるようですので、ここは要注意。更に農地は誰でも購入(所有権の取得)が出来るものではないのです。ここでは、市街化調整区域における農地としてお話ししますね。

農地購入のパターンとしては、

①農地を農地のまま使用する為に購入する。これは、農家資格、農業を経営出来ると言うことが条件になります。なので、初めて農業経営をしたいからといって、すぐに購入できるものではありません。審査がありますね。

②農地を農地以外(駐車場、資材置場等)のものに使用する為に購入する。これは、一見、誰でも購入出来そうなものなのですが、これにも条件がある農地もあります。それが

青地(あおち)=農地でしか使えない為に、農家しか買えない。

白地(しろち)=農地以外の資材置場、駐車場等に使用出来る、こちらは農家資格が無くても購入出来ます。

あと、10ヘクタールの一団の農地のエリアにある農地は、農家資格が無いと購入出来ないので、ここでは資材置場、駐車場は一切出来ません。

他にも農地に関しては非常に厳しいルールがあります、それを次回お話ししたいと思います。

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